保険適用となる対象者は、自宅などで生活していて、1人でバスや電車などの公共交通機関に乗ることができない要介護1~5の人です。 ※「要支援」と認定された方は利用できません。
保険適用の場合「日常生活上または社会生活上必要な行為に伴う外出」と定められており、下記のように利用目的が限定されています。
このように、日常生活上または社会生活上必要な行為に伴う外出だけ介護保険が適用され、仕事や趣味嗜好などの目的に利用することはできません。
「通院等乗降介助」のサービスの中身は次の通りです。ただし、介助の範囲はケアプランで決まるため、利用目的をケアマネージャーにしっかり伝えることが大事になります。
このように、「通院等乗降介助」は移動と介助の包括的なサービスである点が特徴です。何らかの介助を必要とせず、車両への乗降を運転手が見守るだけでよい場合は、このサービスを利用できないので注意しましょう。
最初にケアマネージャーに「通院等乗降介助」を利用できるかどうかを確認します。
利用する場合は、ケアプランに目的地や必要な介助、スケジュールを組み込みます。
ケアマネージャーがコーディネイトした介護タクシー事業者の担当者が利用者宅を訪問しますので、サービス内容を確認したのち、利用者と事業者が契約してサービスが始まります。
1. 家族の同乗は原則として認められない
保険適用の場合は、単なる移動手段ではなく介助を行うことが求められています。
そのため、介助ができると考えられる家族が同乗するのであれば、このサービスの利用は必要ないとされます。
2. 身体介護や生活援助のサービスに切り替わることがある
次のようなケースでは、介護タクシーを利用しても身体介護や生活援助という扱いになります。
なお、運転手以外にヘルパーが介護タクシーに同乗する場合は、移動中の介助内容によって「通院等の乗降介助」と判断されるケースと「身体介護」と判断されるケースがあります。
どのサービスとされるかによって、利用するサービスの単位数が異なってきます。
3. 運転手は病院内の付き添いは原則できない
待ち時間を含めて病院内の介助は、原則として病院のスタッフが対応するという考え方があります。
ただし、次のような場合は、例外的に認められるケースもあります。
※こうした病院内介助の判断は、各市区町村の規定や方針により異なるようです。
介護保険を利用した介護タクシーは、以上のようにさまざまな条件があります。 このサービスを利用できるのかどうか、利用したほうがよいかどうかを担当のケアマネージャーによく相談するようにしましょう。
前述した保険適用の介護タクシーは、外出目的や利用条件に制約があるため、使いにくさを感じることがあるでしょう。 そのようなときは、全額自費となりますが、介護保険を使わずに介護タクシーを利用する方法があります。
要支援や要介護の高齢者を対象としています。 介護保険外のサービスなのでケアプランを作成する必要もなく、家族の同乗や病院内の介助も可能です。
前述したように、介護保険適用のタクシーではできなかった利用目的でも相談が可能です。 ただし、介護関連資格を持たない運転手もいるため、身体介助の対応可否など要望に応えられるか事前に確認しておきましょう。
介護保険を利用するしないにかかわらず、介護タクシーの料金は 「タクシーの運賃+介助料+車いすや寝台などの介護機器レンタル料金」 で構成されています。 このうち介護保険が適用されるのは介助料のみで、移動にかかる運賃は実費です。また、車いすなどの介護器具をレンタルした場合、その費用も全額実費となります。なお、設定料金は別紙参照。